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【重要】3月末での経過措置終了に伴う、保険証確認方法の変更について

2026年02月02日

いつも当院をご利用いただきありがとうございます。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)への移行に伴い、保険証確認の「経過措置」が3月末をもって終了いたします。 つきましては、4月以降の受診において、以下の通り運用を変更いたしますので、受診者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

1. 受診時は「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要です

経過措置の終了に伴い、受診の際は必ず以下のいずれかをご持参ください。
マイナ保険証(利用登録済みのマイナンバーカード)
資格確認書(有効なもの)


2. 期限切れの「旧健康保険証」は使用できません

これまで経過措置として、従来の健康保険証(有効期限切れのもの)での確認を行う場合がございましたが、4月1日以降、期限切れの健康保険証は使用できません

「資格情報のお知らせ」のみをお持ちの場合も、単体では受診できませんのでご注意ください。

3. 有効な証のご提示がない場合は「10割負担」となります

大変恐縮ですが、マイナ保険証または有効な資格確認書のご提示がない場合、当日の診療費は全額自己負担(10割負担)となります。
※後日、同月内に有効な証(マイナ保険証等)をお持ちいただいた場合に限り、差額の返金対応をさせていただきます。

【マイナ保険証のご利用をお願いします】

当院には顔認証付きカードリーダーを設置しております。マイナ保険証をご利用いただくことで、よりスムーズかつ正確な受付が可能です。 皆様のご協力をお願い申し上げます。

【マイナ保険証に関する告知・通知事項】

詳しくは下記をご参照ください。
・全国保険医団体連合会

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